
熊本地震を理由に立ち退き訴訟を起こされたから答弁書を書いている

熊本地震で建物が被害を受けたことを理由のひとつとして、立ち退き訴訟の簡易裁判を起こされた。
現在も居住している人間から見れば、修繕を施せば十分住めると思うのだが、大家さんはどうやら、民法第606条第1項の修繕義務を放棄したい意向のようだ。
実際に被告となったのは、賃貸借契約を結んでいる父親。
だが、彼は愛想の良さだけが取り柄の簡単に言いくるめられてしまう人物なので、被告代理人として筆者が裁判所に出廷することにした。
今は民法と借地借家法を中心に勉強しながら答弁書を書いている。
こうした契約では、貸し手の賃貸人(家主・大家)のほうが立場が強いので、賃借人(借り手)にとっては不利な交渉をさせられることが多い。ということで、立場が弱くなりがちな賃借人(借り手)を守るために、借地借家法という法律ができたそうだ。
どうやらこうした立ち退き訴訟の裁判では、賃借人のほうが立場が強いので、よほど大きな落ち度がない限りは有利に進むとみてよさそう。
訴状の内容も、難癖や言いがかりに近いものなので、丁寧に答弁書を書けば何とかなりそうではある。
弁護士に頼むことも考えたが、着手金だけでも2、30万円↑はかかりそうなので、自分でやってみることにした。
幸い、裁判や訴状は感情の入り込まない論理の世界なので、聴覚優位(聴覚言語優位型)の線優位性タイプのアスペルガー症候群(AS)である筆者にとっては、比較的とっつきやすい分野だった。
ということで、今は答弁書にかかりきりなので、ブログの更新は滞る予定。
熊本地震に被災した上にホームレスになるのはとてもツラいので、がんばります。
現在も居住している人間から見れば、修繕を施せば十分住めると思うのだが、大家さんはどうやら、民法第606条第1項の修繕義務を放棄したい意向のようだ。
実際に被告となったのは、賃貸借契約を結んでいる父親。
だが、彼は愛想の良さだけが取り柄の簡単に言いくるめられてしまう人物なので、被告代理人として筆者が裁判所に出廷することにした。
今は民法と借地借家法を中心に勉強しながら答弁書を書いている。
こうした契約では、貸し手の賃貸人(家主・大家)のほうが立場が強いので、賃借人(借り手)にとっては不利な交渉をさせられることが多い。ということで、立場が弱くなりがちな賃借人(借り手)を守るために、借地借家法という法律ができたそうだ。
どうやらこうした立ち退き訴訟の裁判では、賃借人のほうが立場が強いので、よほど大きな落ち度がない限りは有利に進むとみてよさそう。
訴状の内容も、難癖や言いがかりに近いものなので、丁寧に答弁書を書けば何とかなりそうではある。
弁護士に頼むことも考えたが、着手金だけでも2、30万円↑はかかりそうなので、自分でやってみることにした。
幸い、裁判や訴状は感情の入り込まない論理の世界なので、聴覚優位(聴覚言語優位型)の線優位性タイプのアスペルガー症候群(AS)である筆者にとっては、比較的とっつきやすい分野だった。
ということで、今は答弁書にかかりきりなので、ブログの更新は滞る予定。
熊本地震に被災した上にホームレスになるのはとてもツラいので、がんばります。
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pacific8
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